★★★生活保護の条件★★★
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1.能力の活用
- 能力に応じて働くこと
(働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は保護が受けられません)
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2.資産の活用
- 土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、
売ったり解約して生活費にあてること
(一部保有が認められているものもあります) -
3.扶養義務の履行
- 親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの
援助をしてもらうこと。
援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。 -
4.他制度の活用
- 年金や手当など受けられるものは手続きをとること。
- 以上が生活保護の条件です。
生活保護の申請で問題になるのは、働く能力と資産の問題です。
- 病気で働くことができない場合を除いては、働く気がない人は難しいです。
- 土地・家などを所有している人は、それらの売却をしないと申請が
おりません。売却金額が低い場合は、持ち家に住み続けることが
できる場合もあります。
- ただし、65歳以上の場合は社会福祉協議会でのリバースモゲージの
対象になるなど、 細かな設定があるので、一概には言えません。
- 預貯金の額については、1ヶ月の生活費以下がひとつの目安になります。
ただし、福祉事務所は使い切ったら来て下さい、という対応をします。
6万円以下の預貯金額ならば大丈夫です。