★★★生活保護の条件★★★

  • 1.能力の活用

  • 能力に応じて働くこと
    (働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は保護が受けられません)
  • 2.資産の活用

  • 土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、
    売ったり解約して生活費にあてること
    (一部保有が認められているものもあります)
  • 3.扶養義務の履行

  • 親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの
    援助をしてもらうこと。
    援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。
  • 4.他制度の活用

  • 年金や手当など受けられるものは手続きをとること。
  •                    以上が生活保護の条件です。

    生活保護の申請で問題になるのは、働く能力と資産の問題です。
  • 病気で働くことができない場合を除いては、働く気がない人は難しいです。
  • 土地・家などを所有している人は、それらの売却をしないと申請が
    おりません。売却金額が低い場合は、持ち家に住み続けることが
    できる場合もあります。
  • ただし、65歳以上の場合は社会福祉協議会でのリバースモゲージ
    対象になるなど、 細かな設定があるので、一概には言えません。
  • 預貯金の額については、1ヶ月の生活費以下がひとつの目安になります。
    ただし、福祉事務所は使い切ったら来て下さい、という対応をします。

    6万円以下の預貯金額ならば大丈夫です。